宅地建物取引士資格試験過去問 令和3年度10月
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問題文正答率:50.00%
問1 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であっても異なるところはないと解すべきである。
選択肢
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選択肢
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問3 個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。
- AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
- AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
- AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
- AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
選択肢
解説・コメント
- ○委任契約の権利義務は、相続人に承継されない(民法653条)。よって誤りである。
- ○賃貸借契約の権利義務は、相続人に承継される(民法896条)。よって誤りである。
- ○売買契約の権利義務は、相続人に承継されない(民法896条)。よって誤りである。
- ○使用貸借契約の権利義務は、相続人に承継されない(民法597条3項)。よって誤りである。
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選択肢
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選択肢
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選択肢
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配偶者の連れ子Cは被相続人と血縁関係が無いので、相続人になれない。
そのためこの場合、相続人になれるのはA,F,Gの3人である。
よって、正解は1である。
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選択肢
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問30 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
- 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
- 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
- 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
選択肢
解説・コメント
- ○宅地建物取引業法32条の記述の通り正しい。
- ×建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼があれば、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額第九)。よって誤りである。
- ×複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、毎回明示する必要がある(宅地建物取引業法34条1項)。よって誤りである。
- ○宅地建物取引業法33条の記述の通り正しい。
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問35 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
- 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ○宅地建物取引業法86条の記述の通り正しい。
- ○宅地建物取引業法18条1項11号の記述の通り正しい。
- ×宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができない(宅地建物取引業法19条の2)。よって誤りである。
- ○宅地建物取引業法20条の記述の通り正しい。
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問38 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
- 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
- Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
- 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
選択肢
解説・コメント
- ○宅地建物取引業法34条の2第3項の記述の通り違反しない。
- ○宅地建物取引業法34条の2第9項の記述の通り違反しない。
- ○宅地建物取引業法34条の2第5項,6項の記述の通り違反しない。
- ○賃借の媒介契約には規制が特にないので違反しない。
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選択肢
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選択肢
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問41 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
- Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
- Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
- Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ○宅地建物取引業法37条1項の記述の通り正しい。
- ×Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、当該手付金の額の記載に加え、授受の時期と目的についても37条書面に記載する必要がある(宅地建物取引業法37条1項6号)。よって誤りである。
- ×Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときでも、37条書面は交付する必要がある。よって誤りである。
- ×Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載する必要は無い。よって誤りである。
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問題文正答率:50.00%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
問43 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
- 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
- マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
- 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
選択肢
解説・コメント
- ○手付の分割受領は信用の供与に該当し、宅地建物取引業法47条3号に違反する。
- ○宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げるのは宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号ロに違反する。
- ○マンション販売の勧誘を行った際に、宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行うのは。宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号ハに違反する。
- ○預かり金の返還を拒むのは、宅地建物取引業法施行規則16条の12第2号に違反する。
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問題文正答率:50.00%
選択肢
○この場合、媒介の買主から受け取れる報酬限度額は「(1000万円×3%+6万円)×1.1=39万6000円」
代理の売主から受け取れる報酬限度額は「{(1000万円×3%+6万円)×1.1}×2=79万2000円」
双方から受け取れる報酬限度額が「{(1000万円×3%+6万円)×1.1}×2=79万2000円」になる
選択肢の場合、買主から30万3000円しか受け取っておらず、双方から受け取った額も「30万3000円+48万9000円=79万2000円」なので受領できるから正しい。
×この場合、買主から受け取れる報酬限度額は「(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4000円」
売主から受け取れる報酬限度額は「{(300万円×4%+2万円)+6万円}×1.1=21万8000円」と、計算上はなるが実際の上限は19万8000円となる。
そして、双方から受け取れる報酬限度額が「15万4000円+19万8000円=35万2000円」になる。よって誤りである。
解説・コメント
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選択肢
解説・コメント
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選択肢
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選択肢
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選択肢
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選択肢
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