行政書士試験過去問 令和元年度
オプション
問題文正答率:33.33%
問題2 裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
- 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
- 民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
- 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
- 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
- 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
選択肢
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問題文正答率:33.33%
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問題7 動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。
このニュースに関心を持ったBさんは、事件の今後の成り行きを予測するため情報収集を試みたところ、裁判官の懲戒手続一般についてインターネット上で次の1~5の出所不明の情報を発見した。このうち、法令や最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
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問題10 次の文章は、公有水面埋立てに関する最高裁判所判決の一節である。次の下線を引いた(ア)~(オ)の用語のうち、誤っているものの組合せはどれか。
- (1)海は、特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらない(略)。また、海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても、原則として、埋立権者が竣功認可を受けて当該埋立地の(ア)所有権を取得するまでは、その土砂は、海面下の地盤に付合するものではなく、公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである(略)。これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても、同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。
- (2)公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は、海の公共性を回復するために埋立てをした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、(イ)公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の(ウ)占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを(イ)公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、(エ)明示的に公用が廃止されたものとして、(オ)消滅時効の対象となるというべきである。
(最二小判平成17年12月16日民集59巻10号2931頁)
選択肢
解説・コメント
この事例において適用されるのは(オ)消滅時効では無く取得時効であり、公物の取得時効は(エ)明示的な公用廃止がなされなくても、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないとされている(最判昭和51年12月24日)。
よって、誤っているものはエ・オである。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
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問題文正答率:33.33%
問題12 聴聞についての行政手続法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、当該聴聞の当事者*や参加人など、当該不利益処分の対象者に一定の関連を有する者のほか、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない。
- 行政庁は、予定している不利益処分につき、聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを当該聴聞の当事者*に通知するよう努めなければならない。
- 主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
- 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者に対し、不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。
- 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者*から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。
(注)*当事者 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、所定の事項を書面により通知しなければならない。この通知を受けた者を「当事者」という。
選択肢
解説・コメント
- ×行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者も、主宰者になる事が出来る(行政手続法19条2項)。よって誤りである。
- ×不利益処分には、行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間は存在しない。よって誤りである。
- ○行政手続法23条1項の記述の通り正しい。
- ×申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合に行うのは、聴聞では無く公聴会である(行政手続法10条)。よって誤りである。
- ○行政手続法18条1項の記述の通り正しい。
よって、選択肢ウ・オが正しく、正解は5である。
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問題文正答率:33.33%
問題13 行政手続法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。
- 申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。
- 行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
- 申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。
- 法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ○行政手続法36条の記述の通り正しい。
- ×申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合でも、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される訳では無い(行政手続法6条)。よって誤りである。
- ×処分基準を定めたときに、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておくのは努力義務で強制では無い(行政手続法12条1項)。よって誤りである。
- ×申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請の全部拒否および一部拒否の場合である(行政手続法8条1項)。よって誤りである。
- ○行政手続法39条1項の記述の通り正しい。
よって、ア・オが正しく、正解は2である。
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問題文正答率:33.33%
問題14 裁決および決定についての行政不服審査法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- 審査請求人は、処分についての審査請求をした日(審査請求書につき不備の補正を命じられた場合は、当該不備を補正した日)から、行政不服審査法に定められた期間内に裁決がないときは、当該審査請求が審査庁により棄却されたものとみなすことができる。
- 審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。
- 審査請求および再審査請求に対する裁決については、認容、棄却、却下の3つの類型があるが、再調査の請求については請求期間の定めがないので、これに対する決定は、認容と棄却の2つの類型のみである。
- 審査請求においては、処分その他公権力の行使に当たる行為が違法または不当であるにもかかわらず、例外的にこれを認容せず、裁決主文で違法または不当を宣言し、棄却裁決をする制度(いわゆる事情裁決)があるが、再調査の請求に対する決定についても、類似の制度が規定されている。
- 事実上の行為のうち、処分庁である審査庁に審査請求をすべきとされているものについて、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、事情裁決の場合を除き、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。
選択肢
解説・コメント
- ×定められた期間内に裁決がないときは、当該審査請求が審査庁により棄却されたものとみなすことができるという制度は裁決および決定に無い。よって誤りである。
- ○行政不服審査法52条1項、61条、66条の記述の通り正しい。
- ×再調査の請求に対する決定にも、認容、棄却、却下の3つの類型がある(行政不服審査法58条1項、58条2項59条)。よって誤りである。
- ×再調査の請求には事情裁決は存在しない。よって誤りである。
- ○行政不服審査法47条の記述の通り正しい。。
よって、イ・オが正しく、正解は4である。
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選択肢
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問題16 行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注)*行政不服審査機関 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、地方公共団体に置かれる機関をいう。
選択肢
解説・コメント
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選択肢
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題21 次の文章は、国家賠償法2条1項の責任の成否が問題となった事案に関する最高裁判所判決の一節である。空欄ア~エに入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物がアを欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、そのイの存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてそのウに困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないしエのない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
選択肢
解説・コメント
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物がア:通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、そのイ:過失の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてそのウ:予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないしエ:回避可能性のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
よって、正解は5である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題25 上水道に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
- 自然的条件において、取水源が貧困で現在の取水量を増加させることが困難である状況等があるとき、水道事業者としての市町村は、需要量が給水量を上回り水不足が生ずることのないように、もっぱら水の供給を保つという観点から水道水の需要の著しい増加を抑制するための施策をとることも、やむを得ない措置として許される。
- 行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできないが、水道の給水契約の締結等の拒否を背景として、その遵守を余儀なくさせることは、違法である。
- 水道事業者である地方公共団体が、建築指導要綱に従わないことを理由に建築中のマンションの給水契約の拒否を行うことも、当該建築指導要綱を遵守させるために行政指導を継続する理由があるといった事情がある場合には、給水契約の拒否を行うについて水道法が定める「正当な理由」があるものとして適法なものとされる。
- 建築基準法に違反し、建築確認を受けずになされた増築部分につき、水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置新設工事の申込書を返戻した場合、それが、当該申込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、同法違反の状態を是正し、建築確認を受けた上で申込みをするよう一応の勧告をしたものにすぎないものであったとしても、かかる措置は、違法な拒否に当たる。
選択肢
解説・コメント
- ○最判平成11年1月21日で示された通り正しい。
- ○最判平成5年2月18日で示された通り正しい。
- ×水道事業者である地方公共団体が、建築指導要綱に従わないことを理由に建築中のマンションの給水契約の拒否を行うことは、当該建築指導要綱を遵守させるために行政指導を継続する理由があるといった事情がある場合でも、給水契約の拒否を行うについて水道法が定める「正当な理由」がなかったものとして違法となる(最判平成元年11月8日)。よって誤りである。
- ×建築基準法に違反し、建築確認を受けずになされた増築部分につき、水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置新設工事の申込書を返戻した場合、それが、当該申込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、同法違反の状態を是正し、建築確認を受けた上で申込みをするよう一応の勧告をしたものにすぎないものだった場合、かかる措置は、違法な拒否に当たらない(最判昭和56年7月16日)。よって誤りである。
よって、ア・イが正しく、正解は1である。
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問題文正答率:33.33%
問題26 国公立学校をめぐる行政法上の問題に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
- 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
- 公立中学校教員を同一市内の他の中学校に転任させる処分は、仮にそれが被処分者の法律上の地位に何ら不利益な変更を及ぼすものではないとしても、その名誉につき重大な損害が生じるおそれがある場合は、そのことを理由に当該処分の取消しを求める法律上の利益が認められる。
- 公立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関し校長が教職員に対して発した職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
- 国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民としての学生が国公立大学の利用を拒否することにほかならず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象となる。
選択肢
解説・コメント
- ×公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきではない(最判平成8年3月8日)。なので妥当では無い。
- ×公立中学校教員を同一市内の他の中学校に転任させる処分は、被処分者の法律上の地位に何ら不利益な変更を及ぼすものではない場合は、当該処分の取消しを求める法律上の利益は認められない(最判昭和61年10月23日)。なので妥当では無い。
- ○最判平成24年2月9日で示された通り妥当である。
- ○最判昭和52年3月15日で示された通り妥当である。
よって、ウ・エが妥当であり、正解は5である。
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問題文正答率:33.33%
問題27 時効の援用に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
- 時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。
- 時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
- 被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
- 保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
- 主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ×最判昭和61年3月17日で示された通り妥当である。。
- ×大判大正12年3月26日で示された通り妥当である。。
- ×最判平成13年7月10日で示された通り妥当である。
- ○保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者は、消滅時効を援用することができる(民法145条)。なので妥当では無い。
- ○主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合、その保証人は、自己の保証債務を免れるために、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用することはできない(最判平成11年11月9日)。なので妥当では無い。
よって、エ・オが妥当でなく、正解は5である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題30 A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
- Bが、甲土地に乙土地からの排水のための地役権をA・B間で設定し登記していた場合において、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害するときは、Bは、Cに対して地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡しを求めることができる。
- A・B間で、乙土地の眺望を確保するため、甲土地にいかなる工作物も築造しないことを内容とする地役権を設定し登記していた場合において、Cが賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造したときは、Bは地役権に基づき建物の収去を求めることができる。
- 甲土地が乙土地を通らなければ公道に至ることができない、いわゆる袋地である場合において、Cが、Aとの地上権設定行為に基づいて甲土地に丙建物を建築し乙土地を通行しようとするときは、Cは、甲土地の所有者でないため、Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要がある。
- Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。
- Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合において、Aが時価で丙建物を買い取る旨を申し出たときは、Cは、正当な事由がない限りこれを拒むことができない。
選択肢
解説・コメント
- ×この場合、Bは、Cに対して地役権に基づき丙建物の一部の収去といった妨害排除請求ができる。なので妥当では無い。
- ○地役権も物件に該当するので民法177条が適用される。なので記述の通り妥当である。
- ×この場合、乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要は無い(民法210条、267条)。なので妥当では無い。
- ×この場合、抵当権設定時に、別々の所有者が土地と建物を所持していたため、法定地上権は適用されない(民法388条)。なので妥当では無い。
- ○民法269条の記述の通り妥当である。
よって、イ・オが正しく、正解は4である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題32 建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
- 賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。
- 賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。
- 賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。
- 無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
- 無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
選択肢
解説・コメント
- ○最判昭和35年6月23日で示された通り妥当である。
- ×この場合、賃貸人は、賃借人に対してのみその支払につき催告を行えば、原賃貸借を解除することができる(最判昭和37年3月29日)。なので妥当では無い。
- ×賃貸人の承諾がある転貸であれば、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することができる(民法613条1項)。なので妥当では無い。
- ×無断転貸の場合、原賃貸借を解除しなくても、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することができる(最判昭和26年5月31日)。なので妥当では無い。
- ○最判昭和50年4月25日で示された通り妥当である。。
よって、ア・オが正しく、正解は2である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題35 氏に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
- 甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない。
- 夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。
- 甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻前の氏である乙川を称することができる。
- 夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。
- 甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎および花子は養親の氏である丙谷を称する。
選択肢
解説・コメント
- ○民法740条、民法750条の記述の通り正しい。
- ×離婚をした後、3ヵ月以内に届出を行えば、離婚前の氏を使用することは可能である(民法767条2項)。なので誤りである。
- ○民法751条1項の記述の通り正しい。
- ×この場合、届け出を行うのみでなく、家庭裁判所の許可を得ることも必要である(民法791条1項)。なので妥当では無い。
- ×この場合、太郎および花子は養親の氏である丙谷ではなく、婚姻の際に定めた氏の甲山を称する(民法810条)。なので妥当では無い。
よって、ア・ウが正しく、正解は2である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題37 株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
- 株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
- 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
- 発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
- 設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
- 設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合には、発起人は、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ×会社法27条の記述の通り正しい。。
- ×会社法34条1項の記述の通り正しい。
- ×会社法35条の記述の通り正しい。
- ○この場合、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知する必要は無い(会社法63条3項)。なので誤りである。
- ○設立時募集株式の引受人は金銭以外の財産により出資する事はできない(会社法63条1項)。なので誤りである。
よって、エ・オが誤っており、正解は5である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題39 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く。)の取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款または取締役会において別段の定めはないものとする。
- 取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。
- 取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。
- 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
- 取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
選択肢
解説・コメント
- ○取締役会は、代表取締役のみならず、各取締役も招集する事ができる(会社法366条1項)。よって誤りである。
- ○取締役会を招集する場合には、取締役会の目的である事項および議案を示す必要はない(会社法368条1項)。よって誤りである。
- ×会社法369条1項の記述の通り正しい。
- ×会社法369条2項の記述の通り正しい。
- ×会社法369条5項の記述の通り正しい。
よって、ア・イが誤っており、正解は1である。
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:33.33%
問題48 女性の政治参加に関する次の文章の空欄ア~ オ に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
日本において女性の国政参加が認められたのは、アである。その最初の衆議院議員総選挙の結果、39人の女性議員が誕生した。それから時を経て、2017年末段階での衆議院議員の女性比率はイである。列国議会同盟(IPU)の資料によれば、2017年末の時点では、世界193か国のうち、下院または一院制の議会における女性議員の比率の多い順では、日本はかなり下の方に位置している。また、国政の行政府の長(首相など)について見ると、これまで、イギリス、ドイツ、ウ、インドなどで女性の行政府の長が誕生している。しかし、日本では、女性の知事・市区町村長は誕生してきたが、女性の首相は誕生していない。2018年には、「政治分野におけるエの推進に関する法律」が公布・施行され、衆議院議員、参議院議員及びオの議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等になることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定めるなど自主的に取り組むように努めることなどが、定められた。
選択肢
解説・コメント
日本において女性の国政参加が認められたのは、ア:第二次世界大戦後である。その最初の衆議院議員総選挙の結果、39人の女性議員が誕生した。それから時を経て、2017年末段階での衆議院議員の女性比率はイ:約1割である。列国議会同盟(IPU)の資料によれば、2017年末の時点では、世界193か国のうち、下院または一院制の議会における女性議員の比率の多い順では、日本はかなり下の方に位置している。また、国政の行政府の長(首相など)について見ると、これまで、イギリス、ドイツ、ウ:タイ、インドなどで女性の行政府の長が誕生している。しかし、日本では、女性の知事・市区町村長は誕生してきたが、女性の首相は誕生していない。2018年には、「政治分野におけるエ:男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行され、衆議院議員、参議院議員及びオ:地方公共団体の議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等になることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定めるなど自主的に取り組むように努めることなどが、定められた。
https://ja.mondder.com/sq?id=4270🔗
問題文正答率:33.33%
問題49 次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)
- *1 行政機関の職員の定員に関する法律
- *2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
選択肢
解説・コメント
https://ja.mondder.com/sq?id=4271🔗
問題文正答率:33.33%
問題50 日本の雇用・労働に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
- 日本型雇用慣行として、終身雇用、年功序列、職能別労働組合が挙げられていたが、働き方の多様化が進み、これらの慣行は変化している。
- 近年、非正規雇用労働者数は増加する傾向にあり、最近では、役員を除く雇用者全体のおおよそ4割程度を占めるようになった。
- 兼業・副業について、許可なく他の企業の業務に従事しないよう法律で規定されていたが、近年、人口減少と人手不足の中で、この規定が廃止された。
- いわゆる働き方改革関連法*により、医師のほか、金融商品開発者やアナリスト、コンサルタント、研究者に対して高度プロフェッショナル制度が導入され、残業や休日・深夜の割増賃金などに関する規制対象から外されることとなった。
- いわゆる働き方改革関連法*により、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者に義務付けられた。
(注)* 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
選択肢
解説・コメント
- ×日本型雇用慣行として挙げられていたのは、終身雇用、年功序列、企業別労働組合の3つである。なので妥当では無い。
- ○記載されている通り妥当である。
- ×兼業・副業について、一律に規制する法律は存在しない。なので妥当では無い。
- ×高度プロフェッショナル制度に、医師は含まれていない。なので妥当では無い。
- ○記載されている通り妥当である。
https://ja.mondder.com/sq?id=4272🔗
問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
https://ja.mondder.com/sq?id=4273🔗
問題文正答率:33.33%
選択肢
解説・コメント
https://ja.mondder.com/sq?id=4274🔗
問題文正答率:33.33%
問題53 日本の廃棄物処理に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
- 廃棄物処理法*では、廃棄物を、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物とに大きく区分している。
- 家庭から排出される一般廃棄物の処理は市区町村の責務とされており、排出量を抑制するなどの方策の一つとして、ごみ処理の有料化を実施している市区町村がある。
- 産業廃棄物の処理は、排出した事業者ではなく、都道府県が行うこととされており、排出量を抑制するために、産業廃棄物税を課す都道府県がある。
- 産業廃棄物の排出量増大に加えて、再生利用や減量化が進まないことから、最終処分場の残余容量と残余年数はともに、ここ数年で急減している。
- 一定の有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制について、国際的な枠組みおよび手続等を規定したバーゼル条約があり、日本はこれに加入している。
(注)* 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
選択肢
解説・コメント
よって、ウ・エが妥当でなく、正解は4である。
https://ja.mondder.com/sq?id=4275🔗
問題文正答率:33.33%
問題54 情報や通信に関する次のア~オの記述にふさわしい略語等の組合せとして、妥当なものはどれか。
- 現実ではないが、実質的に同じように感じられる環境を、利用者の感覚器官への刺激などによって人工的に作り出す技術
- 大量のデータや画像を学習・パターン認識することにより、高度な推論や言語理解などの知的行動を人間に代わってコンピュータが行う技術
- ミリ波などの高い周波数帯域も用いて、高速大容量、低遅延、多数同時接続の通信を可能とする次世代無線通信方式
- 人が介在することなしに、多数のモノがインターネットに直接接続し、相互に情報交換し、制御することが可能となる仕組み
- 加入している会員同士での情報交換により、社会的なつながりを維持・促進することを可能とするインターネット上のサービス
選択肢
解説・コメント
- 現実ではないが、実質的に同じように感じられる環境を、利用者の感覚器官への刺激などによって人工的に作り出す技術はVRである。
- 大量のデータや画像を学習・パターン認識することにより、高度な推論や言語理解などの知的行動を人間に代わってコンピュータが行う技術はAIである。
- ミリ波などの高い周波数帯域も用いて、高速大容量、低遅延、多数同時接続の通信を可能とする次世代無線通信方式は5Gである。
- 人が介在することなしに、多数のモノがインターネットに直接接続し、相互に情報交換し、制御することが可能となる仕組みはIoTである。
- 加入している会員同士での情報交換により、社会的なつながりを維持・促進することを可能とするインターネット上のサービスはSNSである。
よって、正解は5である。
https://ja.mondder.com/sq?id=4276🔗
問題文正答率:33.33%
問題55 通信の秘密に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
- 通信の秘密を守る義務を負うのは電気通信回線設備を保有・管理する電気通信事業者であり、プロバイダなど他の電気通信事業者の回線設備を借りている電気通信事業者には通信の秘密保持義務は及ばない。
- 電気通信事業者のみならず、通信役務に携わっていない者が通信の秘密を侵した場合にも、処罰の対象となる。
- 通信傍受法*によれば、薬物関連、銃器関連、集団密航関連など特定の犯罪に限り、捜査機関が裁判所の令状なしに通信の傍受をすることが認められる。
- 刑事施設の長は、通信の秘密の原則に対する例外として、受刑者が発受信する信書を検査し、その内容によっては差止めをすることができる。
- 通信の秘密には、通信の内容のみならず、通信当事者の氏名・住所、通信日時、通信回数も含まれる。
(注)* 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
選択肢
解説・コメント
- ○プロバイダなど他の電気通信事業者の回線設備を借りている電気通信事業者にも、通信の秘密保持義務が及ぶ。なので妥当では無い。
- ×記載されている通り妥当である。
- ○捜査機関が通信の傍受をすることが認められるのは、裁判所の令状がある時である(通信傍受法3条1項)。なので妥当では無い。
- ×刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律127条1項の記述の通り正しい。
- ×記載されている通り妥当である。
https://ja.mondder.com/sq?id=4277🔗
問題文正答率:33.33%
問題56 放送または通信の手法に関する次のア~オのうち、主としてアナログ方式で送られているものの組合せとして、妥当なものはどれか。
- AMラジオ放送
- 公衆交換電話網
- ISDN
- 無線LAN
- イーサネット
選択肢
解説・コメント
https://ja.mondder.com/sq?id=4278🔗
問題文正答率:33.33%
問題57 個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
(注)* 認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。
選択肢
解説・コメント
https://ja.mondder.com/sq?id=4279🔗
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解説・コメント
よって妥当なものの組み合わせはエ・オとなる。