社会保険労務士選択式問題過去問 令和4年
オプション
問題文正答率:12.50%
(労働基準法及び労働安全衛生法)
問 1 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 労働基準法第 20 条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9 月 30 日の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少なくともAまでに行わなければならない。
- 最高裁判所は、全国的規模の会社の神戸営業所勤務の大学卒営業担当従業員に対する名古屋営業所への転勤命令が権利の濫用に当たるということができるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令がBなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常 Cとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」
- 労働安全衛生法第 59 条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、この教育は、Dについても行わなければならないとされている。
- 労働安全衛生法第 3 条において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、Eと労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 8 月 30 日
- ③ 9 月 1 日
- ② 8 月 31 日
- ④ 9 月 16 日
- ⑤ 行うべき転居先の環境の整備をすることなくなされたものである
- ⑥ 快適な職場環境の実現
- ⑦ 甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである
- ⑧ 現在の業務に就いてから十分な期間をおくことなく
- ⑨ 他の不当な動機・目的をもつて
- ⑩ 当該転勤先への異動を希望する他の労働者がいるにもかかわらず
- ⑪ 配慮すべき労働条件に関する措置が講じられていない
- ⑫ 予想し得ない転勤命令がなされたものである
- ⑬ より高度な基準の自主設定
- ⑭ 労働災害の絶滅に向けた活動
- ⑮ 労働災害の防止に関する新たな情報の活用
- ⑯ 労働者が 90 日以上欠勤等により業務を休み、その業務に復帰したとき
- ⑰ 労働者が再教育を希望したとき
- ⑱ 労働者が労働災害により 30 日以上休業し、元の業務に復帰したとき
- ⑲ 労働者に対する事前の説明を経ることなく
- ⑳ 労働者の作業内容を変更したとき
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問題文正答率:14.29%
(労働者災害補償保険法)
問 2 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 業務災害により既に 1 下肢を 1 センチメートル短縮していた(13 級の8 )者が、業務災害により新たに同一下肢を 3 センチメートル短縮(10 級の 7 )し、 か つ 1 手 の 小 指 を 失 っ た(12 級 の 8 の 2 )場 合 の 障 害 等 級 はA 級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額のB日分である。なお、 8 級の障害補償の額は給付基礎日額の 503 日分、 9 級は 391 日分、10 級は 302 日分、11 級は 223 日分、12 級は 156 日分、13 級は 101 日分である。
- 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を 前 提 と し て、 当 該 保 険 関 係 上、 中 小 事 業 主 又 は そ の 代 表 者 をCとみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして、法第 3 条第 1 項、労働保険徴収法第 3 条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法第 4 条の 2 第 1 項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、また、労働保険徴収法施行規則第 16 条第 1 項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第 1 所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の4成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中にD を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、Eに起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 122
- ⑥ 201
- ⑦ 290
- ⑧ 402
- ⑨ 営業等の事業に係る業務
- ⑩ 建築及び営業等以外の事業に係る業務
- ⑪ 建築及び営業等の事業に係る業務
- ⑫ 建築の事業に係る業務
- ⑬ 事業主が自ら行うものがあること
- ⑭ 事業主が自ら行うものがないこと
- ⑮ 使用者
- ⑰ 一人親方
- ⑯ 特別加入者
- ⑱ 労働者
- ⑲ 労働者を使用するものがあること
- ⑳ 労働者を使用するものがないこと
解説・コメント
1 第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるときは重い方の障害が一級繰り上がり、第八級以上に該当する身体障害が二以上あるときは重い方の障害が二級繰り上がり、第五級以上に該当する身体障害が二以上あるときは重い方の障害が三級繰り上がった障害等級となる。また、新たな障害につき給付される障害補償の額は、9級の391日分を13級の101日分を控除した290日分となる。
2 最高裁判所判決平成24年2月24日広島中央労働基準監督署長事件。当該事件の判示は次のとおりである。「中小事業主の特別加入の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として,当該 保険関係上,中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより,当該中小事 業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして,法3条1 項,労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条によれば,保険関係は,労働者を 使用する事業について成立するものであり,その成否は当該事業ごとに判断すべき ものであるところ(最高裁平成7年(行ツ)第24号同9年1月23日第一小法廷 判決・裁判集民事181号25頁参照),同法4条の2第1項において,保険関係 が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が 含まれており,また,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則16条1項 に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目 を定める労災保険率適用事業細目表(昭和47年労働省告示第16号)において, 同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると,保険関係の成立する事業は,主として場所的な独立性を基 準とし,当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体 を単位として区分されるものと解される。そうすると,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業(同施行 規則6条2項1号。以下「建設の事業」という。)を行う事業主については,個々 の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営 業,経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって,それぞれその業 務の中に労働者を使用するものがあることを前提に,各別に保険関係が成立するも のと解される。 したがって,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の 現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないか ら,上記営業等の事業について,当該事業主が法28条1項に基づく特別加入の承 認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその 代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできない ものというべきである」。
したがって解答は
A ② 9
B ⑦ 290
C ⑱ 労働者
D ⑲ 労働者を使用するものがあること
E ⑨ 営業等の事業に係る業務
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問題文正答率:14.29%
(雇用保険法)
問 3 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 雇用保険法第 13 条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば 12あるときは、Aに支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を 180 で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定はBに基づいて行われるが、同法第 17 条第 4 項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が 2,500 円のときの基本手当日額は Cとなる。なお、同法第 18 条第 1 項、第 2 項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は 2,540 円、同法同条第 3 項の規定による最低賃金日額は 2,577 円とする。
- 雇用保険法第 60 条の 2 に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成 25 年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成 26 年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日はDである。ただし、同条第 5 項及び同法施行規則第 101 条の 2 の 9 において、教育訓練給付金の額として算定された額がEときは、同給付金は支給しないと規定されている。
- ア 平成 26 年 6 月 1 日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成 28 年 7 月 31 日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
- イ 平成 29 年 9 月 1 日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成 30 年 9 月 30 日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
- ウ 令和元年 6 月 1 日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和 3 年 8 月 31 日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
- エ 令和 4 年 6 月 1 日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和 5 年 7 月 31 日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
A=
B=
C=
D=
E=
解説・コメント
A 完全な賃金月が例えば 12あるときは、最後の完全な 6 賃金月に支払われた賃金の総額を 180 で除して得た額を賃金日額とする。
B 賃金日額の算定は雇用保険被保険者離職票に基づいて行われる。
C 算定した賃金日額が 最低限度額である2,500 円のときの基本手当日額は、最低賃金日額の100分の80となる。
D 当該一般教育訓練給付金支給希望者は、2度目の教育訓練の支給となるため、被保険者期間が3年以上必要である。
E 教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えない場合は、教育訓練給付は支給されない。
したがって解答は
A ① 最後の完全な 6 賃金月
B ④ 雇用保険被保険者離職票
C ④ 2,061 円
D ③ 令和 3 年 8 月 31 日
E ③ 4,000 円を超えない
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問題文正答率:14.29%
(労務管理その他の労働に関する一般常識)
問 4 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率はAパーセントである。障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者Bの事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。障害者を雇用した事業主は、障害者の職場適応のために、 Cによる支援を受けることができる。 Cには、配置型、訪問型、企業在籍型の 3 つの形がある。
- 最高裁判所は、期間を定めて雇用される臨時員(上告人)の労働契約期間満了により、使用者(被上告人)が行った雇止めが問題となった事件において、次のように判示した。「(1)上告人は、昭和 45 年 12 月 1 日から同月 20 日までの期間を定めて被上告人のP工場に雇用され、同月 21 日以降、期間 2 か月の本件労働契約が 5 回更新されて昭和 46 年 10 月 20 日に至つた臨時員である。(2)P工場の臨時員制度は、景気変動に伴う受注の変動に応じて雇用量の調整を図る目的で設けられたものであり、臨時員の採用に当たつては、学科試験とか技能試験とかは行わず、面接において健康状態、経歴、趣味、家族構成などを尋ねるのみで採用を決定するという簡易な方法をとつている。(3)被上告人が昭和 45 年 8 月から 12 月までの間に採用したP工場の臨時員 90 名のうち、翌 46 年 10 月 20 日まで雇用関係が継続した者は、本工採用者を除けば、上告人を含む 14 名である。(4)P工場においては、臨時員に対し、例外はあるものの、一般的には前作業的要素の作業、単純な作業、精8度がさほど重要視されていない作業に従事させる方針をとつており、上告人も比較的簡易な作業に従事していた。(5)被上告人は、臨時員の契約更新に当たつては、更新期間の約 1 週間前に本人の意思を確認し、当初作成の労働契約書の「 4 雇用期間」欄に順次雇用期間を記入し、臨時員の印を押捺せしめていた(もつとも、上告人が属する機械組においては、本人の意思が確認されたときは、給料の受領のために預かつてある印章を庶務係が本人に代わつて押捺していた。)ものであり、上告人と被上告人との間の 5 回にわたる本件労働契約の更新は、いずれも期間満了の都度新たな契約を締結する旨を合意することによつてされてきたものである。」「P工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、その雇用関係はある程度のDものであり、上告人との間においても 5 回にわたり契約が更新されているのであるから、このような労働者を契約期間満了によつて雇止めにするに当たつては、解雇に関する法理が類推され、解雇であれば解雇権の濫用、信義則違反又は不当労働行為などに該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が新契約を締結しなかつたとするならば、期間満了後における使用者と労働者間の法律関係はE のと同様の法律関係となるものと解せられる。」
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 2.0
- ② 2.3
- ③ 2.5
- ④ 2.6
- ⑤ 50 人超
- ⑥ 100 人超
- ⑦ 200 人超
- ⑧ 300 人超
- ⑨ 安定性が合意されていた
- ⑩ 期間の定めのない労働契約が締結された
- ⑪ 継続が期待されていた
- ⑫ 厳格さが見込まれていた
- ⑬ 合理的理由が必要とされていた
- ⑭ 採用内定通知がなされた
- ⑮ 従前の労働契約が更新された
- ⑯ 使用者が労働者に従前と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをした
- ⑰ ジョブコーチ
- ⑱ ジョブサポーター
- ⑲ ジョブマネジャー
- ⑳ ジョブメンター
解説・コメント
A 現在の民間企業に対する法定雇用率は2.3%である。
B 100人を超える常陽雇用労働者がある事業主が障害者の法定雇用率を満たしていない場合は、納付金が徴収される。
C 障害者を雇用した事業主は、障害者の職場適応のために、ジョブコーチによる支援を受けることができる。
D・E 最高裁判所判決昭和61年12月4日日立メディコ事件。当該事件の判示は次のとおりである。「P工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、その雇用関係はある程度の「継続が期待されていた」ものであり、上告人との間においても五回にわたり契約が更新されているのであるから、このような労働者を契約期間満了によつて雇止めにするに当たつては、解雇に関する法理が類推され、解雇であれば解雇権の濫用、信義則違反又は不当労働行為などに該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が新契約を締結しなかつたとするならば、期間満了後における使用者と労働者間の法律関係は「従前の労働契約が更新された」のと同様の法律関係となるものと解せられる」
したがって解答は
A ② 2.3
B ⑥ 100 人超
C ⑰ ジョブコーチ
D ⑪ 継続が期待されていた
E ⑮ 従前の労働契約が更新された
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問題文正答率:14.29%
(社会保険に関する一般常識)
問 5 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 厚生労働省から令和 3 年 11 月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は 44 兆 3,895 億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65 歳以上」の構成割合はAパーセントとなっている。
- 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第 1 順位は、B となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
- 児童手当法第 18 条第 2 項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69 条第 1 項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用( 3 歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から 3 年を経過した児童とする。)であってCに係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その 3 分の 2 に相当する額を国庫が負担し、その6 分の 1 に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。
- 介護保険法における「要介護状態」とは、Dがあるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、Eの期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因であるEが加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命がEに満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 3 か月
- ② 6 か月
- ③ 12 か月
- ④ 15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者
- ⑤ 18 か月
- ⑥ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者
- ⑦ 31.0
- ⑨ 61.0
- ⑧ 46.0
- ⑩ 76.0
- ⑪ 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
- ⑫ 義務教育就学前の児童
- ⑬ 子
- ⑭ 実父母
- ⑮ 小学校終了前の児童
- ⑯ 心身の機能の低下
- ⑰ 身体上又は精神上の障害
- ⑱ 配偶者
- ⑲ 慢性的な認知機能の悪化
- ⑳ 養父母
解説・コメント
A 「令和元年度国民医療費の概況」によれば、「65 歳以上」の構成割合は61.0%となっている。
B 当該遺族の中で、第1順位となるのは配偶者である。
C 児童手当法18条第2項には、「被用者に対する児童手当の支給に要する費用(三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(次条において「三歳以上中学校修了前の児童」という。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」とある。
D 介護保険法7条第1項に、「「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう」とある。
E 介護保険法7条第1項にある厚生労働省令で定める期間は6か月である。
したがって解答は
A ⑨ 61.0
B ⑱ 配偶者
C ④ 15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者
D ⑰ 身体上又は精神上の障害
E ② 6 か月
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問題文正答率:14.29%
(健康保険法)
問 6 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 健康保険法第 3 条第 1 項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の 1 つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が 1 か月当たりAであることとされている。
- 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第 2 条に規定する選定療養として、第 1 号から第 11 号が掲げられている。そのうち第 4 号によると、「病床数がBの病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第 7 号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が C を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
- 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に 2 以上の事業所に使用される場合において、保険者が 2 以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に 2 以上の事業所に使用されるに至った日から D 日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときはEに、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 5
- ② 7
- ③ 10
- ④ 14
- ⑤ 90 日
- ⑥ 120 日
- ⑦ 150 以上
- ⑧ 150 日
- ⑨ 180 以上
- ⑩ 180 日
- ⑪ 200 以上
- ⑫ 250 以上
- ⑬ 63,000 円以上
- ⑭ 85,000 円以上
- ⑮ 88,000 円以上
- ⑯ 108,000 円以上
- ⑰ 厚生労働大臣
- ⑱ 全国健康保険協会の都道府県支部
- ⑲ 全国健康保険協会の本部
- ⑳ 地方厚生局長
解説・コメント
A 特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の 1 つは、報酬が1か月当たり88,000円以上である。
B・C 厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」2条第4号に、「病床数が二百以上の病院について受けた初診」同条第7号に、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」とある。
D・E 健康保険法施行規則2条には、「前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、(被保険者の氏名及び生年月日等を記載した)届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする」とある。
したがって解答は
A ⑮ 88,000 円以上
B ⑪ 200 以上
C ⑩ 180 日
D ③ 10
E ⑰ 厚生労働大臣
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問題文正答率:14.29%
(厚生年金保険法)
問 7 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 厚生年金保険法第 81 条の 2 の 2 第 1 項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第 81 条第 2 項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業をAからその産前産後休業がBまでの期間に係るものの徴収は行わないとされている。
- 厚生年金保険の被保険者であるX(50 歳)は、妻であるY(45 歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10 歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるⅤ(50 歳)及びXとⅤとの子であるW(15 歳)にも養育費を支払っていた。Ⅴ及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、 Cである。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
- 令和 4 年 4 月から、65 歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和 4 年度では、総報酬月額相当額が 41 万円、老齢厚生年金の基本月額が 10 万円の場合、支給停止額はD となる。
- 厚生年金保険法第 47 条の 2 によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第 47 条第 2 項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後Eまでの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 1 年半を経過する日
- ② 5 年を経過する日
- ③ 60 歳に達する日の前日
- ④ 65 歳に達する日の前日
- ⑤ 開始した日の属する月
- ⑥ 開始した日の属する月の翌月
- ⑦ 開始した日の翌日が属する月
- ⑧ 開始した日の翌日が属する月の翌月
- ⑨ 月額 2 万円
- ⑩ 月額 4 万円
- ⑪ 月額 5 万円
- ⑫ 月額 10 万円
- ⑬ 終了する日の属する月
- ⑭ 終了する日の属する月の前月
- ⑮ 終了する日の翌日が属する月
- ⑯ 終了する日の翌日が属する月の前月
- ⑰ V
- ⑱ W
- ⑲ Y
- ⑳ Z
解説・コメント
A・B 主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。
C ZはXと養子縁組をしてないため、またVと生計を同じくしていないため、さらにVはXの配偶者ではないため、遺族基礎年金の受給権は発生しない。YとWには遺族厚生年金の受給権が発生するが、Yに遺族基礎年金の受給権がなく、Xの子のWが遺族基礎年金の受給権を有するので、Yの支給は停止される。
D (総報酬月額相当額41万円+基本月額10万円-47万円)×2分の1により支給停止額は2万円である。
E 厚生年金法47条の2に、「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる」とある。
したがって解答は
A ⑤ 開始した日の属する月
B ⑯ 終了する日の翌日が属する月の前月
C ⑱ W
D ⑨ 月額 2 万円
E ④ 65 歳に達する日の前日
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問題文正答率:14.29%
(国民年金法)
問 8 次の文中のの部分をの中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 国民年金法第 36 条第 2 項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、A 、その支給を停止するとされている。
- 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第 27 条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額のBに相当する額とする。
- 国民年金法第 128 条第 2 項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の Cため、必要な施設をすることができる。
- 国民年金法第 14 条の 5 では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民のDため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報をEするものとする。」と規定している。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 2 分の 1
- ③ 4 分の 1
- ② 3 分の 2
- ④ 4 分の 3
- ⑤ 厚生労働大臣が指定する期間
- ⑥ 受給権者が 65 歳に達するまでの間
- ⑦ 速やかに通知
- ⑧ 正確に通知
- ⑨ 生活の維持及び向上に寄与する
- ⑩ 生活を安定させる
- ⑪ その障害の状態に該当しない間
- ⑫ その障害の状態に該当しなくなった日から 3 年間
- ⑬ 知識を普及させ、及び信頼を向上させる
- ⑭ 遅滞なく通知
- ⑮ 福祉を増進する
- ⑯ 福利向上を図る
- ⑰ 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
- ⑱ 理解を増進させ、及びその知識を普及させる
- ⑲ 利便の向上に資する
- ⑳ 分かりやすい形で通知
解説・コメント
A 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止される。
B 国民年金法50条に、「寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする」とある。
C 国民年金法第 128 条第 2 項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
D・E 国民年金法14条の5に、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする」とある。
したがって解答は
A ⑪ その障害の状態に該当しない間
B ④ 4 分の 3
C ⑮ 福祉を増進する
D ⑰ 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる
E ⑳ 分かりやすい形で通知
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解説・コメント
1 労働基準法20条第1項により、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない」とあるので、8月31日までに行わなくてはならない。
2 最高裁判決昭和61年7月14日東亜ペイント事件。大卒の営業担当従業員に対して、神戸から名古屋に転勤が命じられたが、当該従業員がこれを拒否したため、懲戒解雇された。当該転勤命令が権利の乱用に当たるかどうかが争われたが、最高裁では当該命令は権利の乱用ではないとの判決が下された。その理由として、「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤 命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程 度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである」と述べられている。
3 労働安全衛生法59条第2項には、「当該教育は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する」とある。
4 労働安全衛生法3条には、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」とある。
したがって、解答は
A ② 8 月 31 日
B ⑨ 他の不当な動機・目的をもつて
C ⑦ 甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである
D ⑳ 労働者の作業内容を変更したとき
E ⑥ 快適な職場環境の実現